六郷まちづくり協議会備品管理細則
(目的)
第1条 六郷まちづくり協議会(以下本会と言う)において購入した備品の、保管方法等を定め資産としての管理を厳格に行う事を目的とする。(基本的な考え方)
第2条 本会の活動はボランティアであり、無償とするが本会の活動に必要な道具(備品等)は原則として、私物の使用をさけ極力本会で用意する事とする。
(備品の定義)
第3条 備品とは、原則として、耐用年数1年以上かつ購入価格(税抜)1万円以上のものとする。ただし、ソフトウェアーを含まない。
(管理)
第4条 備品は、以下の管理を行う。
(1)備品台帳に登録し管理する。
(2)当会の備品である旨を記載した「備品シール」を添付する。
(3)年1回以上の現品照合を行い現物確認し記録する。
(4)保管場所は、地区センターとし、保管責任者を明確にする。
(5)故障などにより修理不能となった場合は、その理由を明確にし、「企画運営委員幹事会」の承認を受け除却する。
(6)備品台帳については、年1回総会議案書の「決算報告」に添付し報告する。
(貸出)
第5条 備品の貸出は原則として下記の条件で行う。
(1)貸出の可否は地区センター事務長に問い合わせるものとする。
(2)貸出を行う場合は、地区センター事務長が受け、管理責任者が対応する。
(3)貸出先は、「自治会」「地区センター」「幼稚園・小学校等の公共機関」等を対象とし、個人への貸し出しは行わない。
ただし、耕運機は、個人(家庭菜園、花壇用)への貸出を可とする。
(4)祭典、納涼祭など実施する時期が同じで貸出希望者が重複する場合は、貸出回数の少ない者を優先する。但し3ヶ月前に貸出先を決定する。
(5)本会主催以外の行事等への貸出の場合は、貸出申請書の提出を受け、故障時に、利用者の重大な瑕疵がある場合は、修理費は利用者負担の旨を明確にする。
(6)綿菓子機、ポップコーン機については、1日1,000円、耕運機については、1回500円(半日程度)の利用料金を徴収する。翌年度の予備費に繰入し修理費用の一部に充てる。ただし、牛渕ふれあい市民農園利用者の耕運機利用料金は、農園利用料金に含まれるものとする。
(規約の制定、改廃)
第6条 本規約の制定、改廃は「企画幹事会」において出席者(委任状を含む)の三分の二以上の賛成により制定、変更、廃止される。
規約施行日
平成26年7月 1日 制定
平成28年8月 2日 改定
平成30年4月 3日 改定
以上
六郷地区コミュニティ協議会備品関係各種申請書
1.備品借用書
①備品借用内容
申請年月日 | 平成 年 月 日( ) | |
貸出希望期間 | 平成 年 月 日( )~ 月 日( ) | |
申請者 | 自治会名 ( ) 自宅住所 |
氏名 |
連絡先 | 電話番号 | 携帯番号 |
備品番号、名称 | 備品番号 | 名称 |
使用料の有無 | 有 無 | 有の場合金額 円 |
②貸出の条件
・使用後は、確実に手入れを行う事。(綿菓子機はそのまま返却)
・ 貸出中の破損、故障についての修理費用は、利用者負担とする。
・耕運機の燃料は、純正カセットボンベ(岩谷製)を使用のこと。
・耕運機の事故に関しては、使用者の責任とする。
借用者確認サイン
③事務長等返却時確認サイン(月/日)
( / )
以上