パソコン寺子屋細則
(細則の目的)
本規則は、規約の準則とし本会が継続して運営できる事を目的とする。
第1章 歳入・歳出
(歳入)
第1条 会費類
会費類には、受講費と研修会費とチューニング代がある。
(1) 受講費は下記の通りとする。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
通常授業 | 300円/回 | 通常授業受講者 |
特別授業 | 300円/回 | 特別授業受講者 |
サークル勉強会 | 300円/回 | サークル勉強会受講者 |
(2) 研修会費は下記の通りとする。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
スタッフ研修会 | 300円/回 | スタッフ及び塾長 |
(3) チューニング代等は下記の通りとする。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
個人レッスン代 | 1時間以内 2,000円 それ以上 3,000円 |
通常授業受講者 |
PCチューニング代 | 2,000円 | 特別授業受講者 |
PCメンテナンス代 | 2,000円 | スタッフ及び塾長 |
ア. 個人レッスン代とは
通常のクラス別の授業とは別に個人に対してレッスン代を行う
イ. PCチューニング代とは
寺子屋へ入校申し込み後に事前説明会にて本人が正式に入校が決定後に行うノートPCのチューニング代
ウ. PCメンテナンス代とは
寺子屋の受講者の授業で使用しているノートPCに何らかの不具合が生じたためメンテナンス、または、パソコンのアップグレードの作業代金 なお、修理部品の費用は別代金となる
(歳出)
第2条 本会の歳出は、議決された予算書に基づき会の目的に沿って行うこととする。 具体的な支出項目は下記の通りとする。 この項目以外の支出については役員の承認を得ること。
項 目 | 考 え 方 |
教材・機器類 | 寺子屋を運用するために必要な教材・機器類 |
運営費 | TNC光利用料金(5,995円/月) |
雑 費 | DVD鑑賞会&昼食会の弁当類(1回/年) |
交付金歳出 | 菊川市地域づくり活動交付金 |
(役員手当、委託費)
第3条 役員手当及び委託費は、ボランティア活動のため発生しません。
第2章 通常授業の受講生
(定員)
第4条 募集人員
通常授業の定員は原則として20名とする
(1) 定員に対して申込者が少ない場合の処置
①前期受講者の中から通常授業の再受講希望者を加えて寺子屋を続行する場合はスタッフ会議において決定する
(2) 定員に対して申込者が多すぎた場合の処置
定員が20名と定めてあるが何人まで許容するのかは、教室のスペース、講義人数、スタッフの人数から勘案した適正な人数を勘案してその都度スタッフ会議にて決定する。
第3章 慶弔見舞金
(目的)
第5条 この規程は、パソコン寺子屋 (以下、寺子屋と表記)の受講生及びスタッフの慶弔禍福に際し、支給する慶弔見舞金について定める。
(慶弔見舞金の種類)
第1条 本講座が支給する慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
一 死亡弔慰金
(適用範囲)
第2条 この規程の対象者は、受講生及びスタッフについて適用する。
(届出)
第3条 受講生及びスタッフが、本規程の定めるところにより慶弔見舞金を受け取る場合は、所定の様式によって、寺子屋に届け出なければならない。
1 前項の届出に際し、事実を確認できる書類を添付しなければならない。但し、寺子屋が認めた場合は、添付を省略できるものとする。
(支給)
第4条 受講生及びスタッフから届出があった場合、支給事由を確認後、速やかに慶弔見舞金を支給する。
第5条 死亡弔慰金
(本人の場合の弔慰金)
第6条 受講生及びスタッフが死亡した場合は、遺族に対して弔慰金を香典として支給する。
一 死亡 5,000円
附 則
この慶弔見舞金規程は平成30年4月28日から実施する。
規約の履歴 (最新の改訂部分は太字で表す)
令和2年5月1日 改訂
令和3年5月1日 改訂